個人の口座を使ってはいけない?信託口口座をつくる必要はある?

家族信託を利用しようとしたときに、浮かぶ疑問の一つとして、「託された財産は実際問題どこでどうやって管理するの?」、という疑問が浮かぶと思います。
そんな疑問にお答えし、実際に信託をする際の銀行口座についてまとめてみました。

信託口口座の開設をおすすめします

まず、信託口口座(しんたくぐちこうざ)とは、信託された金銭を管理するための銀行口座です。

信託によって、委託者の財産は信託財産となり、受託者がその管理・処分をすることになります。
受託者は、受託者個人の固有財産とは分別して、信託された財産を管理・処分しなければなりません(信託法第34条分別管理義務)。

金銭の場合には、帳簿上、受託者の固有財産と信託財産を明確に分けていれば、一応分別管理義務は果たしていますが、実際には、外形上区別することができるよう、信託財産専用の口座を用意することが一般的です。
受託者の個人名義の信託専用口座、もしくは、信託口口座を作成して管理していきます。
信託専用の口座として使うのであれば、個人名義の口座でも分別管理義務に違反しているわけではありません。

ただ、弊所では、受託者として作成している口座ということを明示でき、信託財産の独立性も守られるきちんとした信託口口座を作成することをお勧めしています。

では、信託口口座とは、具体的にどのような名義になるのでしょう。
委託者=〇野〇子さん、受託者=〇野〇郎さんとした場合、
信託口口座の名義は、『委託者〇野〇子信託受託者〇野〇郎』などとなります。
「私、〇野〇郎は、受託者として、委託者である〇野〇子の財産を信託財産として預かって、この口座で管理しています。」と明示されるわけです。

財産を信託するときに気をつけなければいけないのは、“贈与”と認識され、贈与税を課税されないようにすることです。往々にして大きな金額のお金が動くわけですから、税務署から無用な指摘を受けないよう、ちゃんと信託口口座をつくってお金を移しましょう。

さらに、信託口口座を作ることは、受託者自身の身を守ることにもつながります。
親が兄弟の一人を受託者として信託することをあまり快く思っていない兄弟姉妹がいる場合等には、親の財産を受託者が私的に流用しているのではないかとあらぬ疑いをかけられないよう、受託者の固有財産とはっきり区別できる信託口口座で管理することは非常に重要です。

”きちんとした”信託口口座をおすすめします

きちんとした信託口口座??と思われた方もいるかと思います。
そもそも、信託財産とは、委託者のものでも受託者のものでもない独立した財産です。独立した財産である信託財産には、倒産隔離機能が働き、例え委託者または受託者の方が破産しても、委託者または受託者の債権者は信託財産から取り立てることはできません。これは、本来信託をする大きなメリットの一つです。

ですが、こういった倒産隔離機能まで持つ信託口口座を作成してくれる金融機関ばかりではありません。『家族信託』という言葉は金融機関にもだいぶ浸透してきましたが、実際にそのような口座作成に対応できる体制が整っていない金融機関もまだ多いのが現状です。
あまり家族信託を扱ったことのない銀行や信用金庫の場合でも、信託について説明し、理解を得られれば、『委託者〇野〇子信託受託者〇野〇郎』等という屋号を冠した口座の作成をしてくれる場合があります。
ただ、本来の意味での信託口口座とはなっていないので、上記の倒産隔離機能はありません。
屋号は信託らしくなっていますが、その実質的な扱いは受託者個人の預金と同じです。

受託者個人の預金と同じ扱いということで不都合が生じるのは、もう一つ、受託者が委託者よりも先に死亡した場合です。本来は信託財産ですので、受託者が死亡しても第二受託者の定めがあればスムーズにそのまま管理していけるはずです。
が、屋号のみの信託口口座の場合、受託者自身の相続財産として信託口口座の預金が扱われ、受託者の死亡により信託口口座が凍結され、受益者のために使えなくなってしまうという事態に陥ることがあり得るのです。
信託口口座をつくる際は、こうした信託口口座もどきになっていないか、注意する必要があります。

倒産隔離機能があり、受託者が仮に先に死亡しても口座が凍結されず、信託財産として保持されるといった本来の意味でのきちんとした信託口口座の開設に対応している銀行は、信託契約に求めるハードルが若干高くなっている場合があります。
公正証書での信託契約書作成が要件となっていたり、信託財産として預け入れる下限額が決まっていたり、第二受託者まで定めておくことが必須だったりします。

ですが、受益者が安心した生活を送れるようにと始める信託の目的を考えれば、本来の意味での信託口口座を開設しておくことはとても大事なことです。
できるだけ、きちんとした信託口口座の開設をお勧めします。

ただ、きちんとした信託口口座が作成できなければ絶対に家族信託を利用できないわけではありません。多少のリスクのある口座であっても、家族信託をしておいたほうが本人と家族のためにメリットがある、という場合もあります。

弊所では、家族信託の具体的なメリットやデメリットをお伝えし、お客様のご事情に応じて、家族信託や他の方法も含めて検討し、よりよい解決方法をご提案していくのが専門家としての役割だと考えています。
家族信託をしたらよいのか迷っている、一度専門家の話を聞きたいとお考えの方は、ぜひ一度お問合せください。

個人の口座を使ってはいけない?信託口口座をつくる必要はある?” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。