身近な方が亡くなったとき、様々な死亡後の届け出や手続きが必要となってきます。
相続は一生のうちで、そう何度も経験することではありません。
すべてをお一人で解決しようとすると、時間ばかり経って結局何も前に進まないということはないでしょうか。

  • 初めてのことで何から手を付けてよいかわからない方
  • ある程度整理はついたけれど、不動産の名義変更はハードルが高いとお感じの方
  • 相続人が多すぎて戸籍の収集や連絡をとるのが困難な方
  • 平日はお仕事があり、役所等に行く時間のない方
  • 気力・体力がなくてご自分でするのは厳しいという方
  • 以前の相続もあってどうやってすすめていいかわからない方
  • 不動産の登記だけでなく、預貯金の解約もまとめて任せてしまいたい方

上記のようなお悩みをお持ちの方、どうぞまずはご相談ください。
相続登記だけでなく、遺産承継業務として、預貯金の解約等も承ります。

ご利用しやすいよう、お得なパック料金もご用意しました。

法定相続人の相続分

法定相続人とその相続分は、民法で定められています。

法定相続

法定相続分は、この表のとおりですが、必ずしもこのとおりに分けなければならないというものではありません。
遺言書や相続人全員での遺産分割協議によって、各相続人の相続する遺産を決定することができます。

相続手続きの流れ

弊所にご依頼いただいた場合の大まかな手続きの流れをご案内しています。
遺言書の有無、また、遺産分割協に基づくのか、法定相続に基づくのかによって、お手続きの流れが多少異なります。

なお、遺産を単純に相続するのではなく、限定承認や相続放棄をお考えの場合は、3か月の期限がございますので、ご注意ください。
また、準確定申告(死亡から4か月以内)や相続税申告(死亡から10か月以内)といった税務的な対応が必要な場合は、別途税理士等にご確認いただくことをお勧めいたします。
弊所でも、資産税に強い税理士をご紹介いたしますので、ご要望があればご遠慮なくお尋ねください。

遺産分割協議に基づく場合

STEP1 ご面談
初回は、1時間無料でご相談いただけます。
 ※相談料について詳しくはこちら

相続人、遺産の内容、分け方のご希望等、お伺いします。
STEP2 相続人・相続財産の調査
戸籍謄本等を取得し、相続人を確定します。
 ※弊所で戸籍謄本等を取得することも可能です。

相続財産の洗い出しのため、課税明細書、預貯金通帳等をご用意ください。
 ※不動産の名義変更のみご依頼いただく場合は、課税明細書のみ確認させていただきます。
 ※課税明細書がない場合等は、弊所で名寄せ取得、評価証明書取得も可能です。
STEP3 遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印し、各自の印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書の作成から、必要に応じて相続人の方への遺産分割協議書のご郵送等、お手続きがスムーズに進むよう、サポートいたします。
STEP4 相続登記の申請
登記申請用の書類を作成し、不動産を取得する相続人に押印いただき、必要書類一式を揃えて管轄法務局へ申請します。
申請から約2週間ほどで登記が完了します。
 ※必要な場合は、法定相続情報証明も併せて申請、取得します。
STEP5 金融機関のお手続き
銀行預金の解約等もご依頼いただけます。
残高証明書の取得、必要書類の確認、送付といった銀行ごとに異なる煩わしいお手続きを代行いたします。

遺言書(自筆証書遺言)に基づく場合

自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要となります。
ただし、検認は、遺言書の内容の有効性を保証するものではありません。自筆証書遺言では、書き方の要件を満たしていなかったり、財産の特定が不十分であったりするために、遺言書に基づいて登記をできない場合等も散見されます。
自筆証書遺言の検認前に各自で開封することは過料の対象となりますので、封がされている場合には、できるだけ速やかに検認し、中身までしっかり確認することが肝要です。

STEP1 ご相談
初回は、1時間無料でご相談いただけます。
※相談料について詳しくはこちら

被相続人、相続人の概要、遺言書保管の状況等、ご事情をお伺いします。
STEP2 相続人の調査
家庭裁判所に検認を申し立てるため、戸籍謄本、住民票等を取得し、相続人を確定します。

※相続人全員を確定するため、遺産分割協議時と同様に戸籍謄本等をすべて取得する必要があります。
※弊所で戸籍謄本等を取得することも可能です。
STEP3 家庭裁判所による遺言書の検認
自筆証書遺言が残されていた場合、家庭裁判所へ遺言書の検認申立てが必要となります。
令和2年7月から、法務局で自筆証書遺言の保管が始まりますが、従来の方法で遺言書を作成保管していた場合は、これまでどおり、検認が必要です。

検認申立て後、家庭裁判所から各相続人に検認期日(=検認を行う日)が通知されます。
遺言書の所持者が遺言書を持って裁判所に行けば、必ずしも全員が出席しなくても検認してもらえます。
検認申立てから検認期日まで2週間から1か月ほどかかります。
検認後、検認済の証明をもらって検認は完了です。

※遺言書の検認申立ても弊所でサポートいたします。

【ご注意】
遺言書の中身が確認できた時点で、遺言書の要件不備により、遺言書に基づく登記や預貯金の解約等ができないと判断された場合には、改めて、遺産分割協議あるいは法定相続分に基づいて相続手続きを進めることになります。
STEP4 相続財産の確認
遺言書に記載されている財産についての資料(課税明細書等)をご用意ください。

 ※課税明細書がない場合等は、弊所で名寄せ取得、評価証明書取得も可能です。
 ※預貯金の解約等もご依頼いただく場合は、通帳等もご用意ください。
STEP5 相続登記の申請
登記申請用の書類を作成し、不動産を取得する相続人に押印いただき、必要書類一式を揃えて管轄法務局へ申請します。
申請から約2週間ほどで登記が完了します。
STEP6 金融機関のお手続き
銀行預金の解約等もご依頼いただけます。
残高証明書の取得、必要書類の確認、送付といった銀行ごとに異なる煩わしいお手続きを代行いたします。

遺言書(公正証書遺言)に基づく場合

公正証書遺言がある場合に、不動産の相続登記のみお任せいただいた場合の流れをご案内しております。
遺産分割協議も自筆証書遺言のような検認手続きも不要、かつ戸籍等の収集の負担も少ないため、かなりスムーズにお手続きを進めることができます。

STEP1 ご相談
公正証書を拝見し、ご依頼いただく手続き内容を確認いたします。
STEP2 戸籍謄本、課税明細書等の収集
戸籍謄本等を取得します。
※被相続人と不動産を取得する相続人の戸籍、住民票等で足りますので、他の手続きに比べて取得の負担は少なくなります。
※弊所で戸籍謄本等を取得することも可能です。

課税明細書もご用意ください。
※弊所で評価証明書を取得することも可能です。
STEP3 相続登記の申請
登記申請用の書類を作成し、不動産を取得する相続人に押印いただき、必要書類一式を揃えて管轄法務局へ申請します。
申請から約2週間ほどで登記が完了します。

法定相続分に基づく場合

法定相続分どおりに各自が相続する場合には、遺産分割協議書は不要です。
お手続きの流れは、上記の遺産分割協議に基づく場合のお手続きから、STEP3の遺産分割協議書の作成を抜かしたものと同様です。

相続手続き費用

以下に、相続登記に際しての司法書士報酬基準を目安として記載しております。(令和2年10月改訂)
案件ごとに費用は変動いたします。
お見積は無料ですので、お気軽にお問合せください。

相続登記
相続登記加算
※登録免許税、戸籍謄本・住民票等の発行手数料、郵送料その他実費が別途かかります。
※不動産評価額、筆数その他お手続きの内容によって、報酬は変動します。

相続手続きパック料金のご案内

相続した不動産がご自宅のみ、相続税もかからないし、あまり費用をかけずに相続手続きを済ませたい、といった方のために、お得なパック料金をご用意しました。
遺産分割協議は親族間で円満にお済みになっており、下表の【ご利用条件】を満たす方のみご利用いただけます。
登録免許税等を含めたお見積をご希望の方は、お気軽にお問合せください。

相続パック

相続パック注

遺産承継業務

相続登記のお手続きだけでなく、預貯金や有価証券等の相続手続き等、包括的な相続手続き全般を一括でお任せいただくことも可能です。
・戸籍収集
・残高証明書取得、評価証明書取得等の財産調査
・各相続人の意向確認や公平中立な立場での遺産分割協議へのアドバイス
・不動産及び預貯金、株式の名義変更
等の遺産承継業務*について、相続人の方と委任契約を結ばせていただき、お引き受けいたします。

*遺産承継業務とは、司法書士法施行規則31条を根拠として行う、相続財産の管理や処分に関する業務の総称です。

遺産承継業務の報酬

遺産承継業務は、案件ごとに非常に手続きに要する時間や労力が異なってくるため、下記はあくまで目安としてお考え下さい。
遺産承継
※状況によって金額は増減します。詳細はお問合せください。

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