相続放棄をすると、その相続人は、最初から相続人とはならなかったものとみなされ、法定相続人から除外されることになります。
通常、相続が開始して特段の意思表示をしなければ、相続人として相続財産を承継したことになります。
相続財産には、預貯金や不動産等のプラスの財産だけでなく、借入金や保証債務等のマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産しかない、あるいは債務超過である等、その債務を負いたくない場合に相続放棄をすることによって、その負担を免れることができます。
また、音信不通であった親や疎遠な親類からの相続はしたくない、という場合なども相続放棄をすることにより、被相続人の一切の財産を相続しなくてすむようになります。

相続放棄の手続き

相続放棄は、亡くなられた方(=被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と必要書類を提出して行います。

相続放棄できる期間に注意!
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。

ただし、相続開始から3か月を過ぎているからと言って必ずしも絶対に相続放棄できないというわけではありません。
相続の開始を知らなかった、債務があることを通知によって初めて知った等、相当な理由がある場合には、相続放棄の申述が受理されることもあります。

弊所では、相続放棄申述書作成のサポートを行っておりますので、相続放棄をしたいのだけど、自分でやるのは不安という方は、ぜひ一度ご相談ください。

相続放棄の手続きの流れ

STEP 1 ご面談
初回は、1時間無料でご相談いただけます。
※ご来所いただいける場合のみ。お電話での込み入ったご相談は承っておりません。
※2回目以降は、相談料5000円/時間(税別)をいただきます。ただし、ご依頼いただいた場合は相談料はお返しいたします。

被相続人との関係や相続を知った経緯、相続財産の内容等、お客様のご事情をお伺いします。
STEP 2 必要書類の収集
被相続人の戸籍謄本や除票、相続放棄する人の戸籍謄本等や通知等によって相続人となったことを知った場合等はその書類等、必要となる書類を用意します。

戸籍謄本等は、弊所で取得可能です。
STEP 3 相続放棄申述書の作成
ご相談の内容、収集した書類に基づき、弊所で相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に送付します。
STEP 4 家庭裁判所からの照会とそれに対する回答
家庭裁判所から、相続放棄の申述人本人のご住所へ「照会書」が郵送されてきます。
相続を知った時期や放棄の意思等についての質問が書かれていますので、これに回答して、家庭裁判所へ返送します。

回答の仕方が分からない、これでいいのかな、という時は、弊所で書き方についてサポートしますので、ご安心ください。
STEP 5 相続放棄申述受理
照会書返送後、問題なければ、「相続放棄申述受理通知書」が申述人本人のご住所へ郵送されてきます。これで、相続放棄のお手続きは完了です。

「相続放棄申述受理証明書」が必要な場合は、家庭裁判所に申請して発行してもらいます。

相続放棄の費用

弊所では、相続放棄のサポートをいたします。
下記以外でも、相続放棄するにあたって、後見の申立が必要な場合や特別代理人の選任申立が必要な場合にも合わせて対応いたしますので、お気軽にお問合せください。
また、複数の相続人で相続放棄される場合は、割引かせていただきますので、ご相談ください。

相続放棄
相続放棄注

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