信託の活用事例2:賃貸物件の収益で母の面倒をみていきたい
実際に担当させていただいた事例をもとに、信託の活用事例をご紹介しています。
所在、年齢等は、多少構成を変えております。
母の生活・介護の費用は最後まで賃貸物件の賃料収入で賄いたい
【相談内容】
ご主人を亡くされたKさんは、少しずつ認知症の症状が出始めていました。Kさん宅の近くに住む二女Bさんがそんな母の異変に気付きました。Kさんは自宅兼賃貸の建物と賃貸物件をお持ちでした。両方とも築年数は古く、しかも、賃料の滞納も発生しており、この先の管理をどうしていくのか、が課題でした。今まで通り、賃貸物件の収益でKさんの生活費を賄いたい、というのが二女Bさんの強いご希望でした。
【課題・ご希望】
・賃貸物件には、長年にわたり居住している高齢の賃借人が数人おり、中に最近家賃滞納が続いている人がいる。もしこのまま家賃不払いが続くと、裁判に訴える必要がでてくる可能性もあるが、その時にKさんが判断能力を失っていると裁判の当事者になることができない。
・物件はどちらも古く、今後大規模修繕が必要となった場合に、Kさんが判断能力を失っていると必要な修繕を行うことができなくなる可能性がある。
・母Kさんの生活費用は、とにかく今までどおり、賃料収入で捻出していきたい。
【解決策:家族信託】
委託者:母Kさん
受託者:二女Bさん 第二受託者:長女Aさん
受益者:母Kさん
信託財産:自宅兼賃貸物件、賃貸物件、預貯金
信託終了:受益者Kさん死亡時
信託終了時には、残余財産は、AさんとBさんで均等に取得することとしました。
信託契約当日は、KさんとBさん両名が公証役場にて署名捺印し、信託契約公正証書を作成しました。併せて、信託専用口座として、「委託者K信託受託者B」名義の信託口口座も信託銀行で作成しました。
この信託契約により、Kさんの生活の安定と幸福のためという信託の目的に従って、Bさんは受託者として信託財産を管理・処分する権限を得ることができました。
【家族信託をして得たもの】
受託者となった二女Bさんは、賃貸物件の家賃滞納についても、必要とあらばご自身が訴訟当事者となって明け渡し請求等行うことができるようになりました。かなり築年数のいった物件でもあり、賃借人も高齢の方が多いとのことだったので、今後の契約更新、外壁修繕その他、煩雑な事務処理にもBさんが対処できるので安心です。
また、この信託契約を結ぶにあたり、長女Aさん、二女Bさんともご主人同伴で何度もご相談にいらっしゃいました。特にAさんご夫婦は遠方より新幹線を使って何度もいらしていました。ご家族皆様で今後のKさんの生活についてじっくり話し合い、お互いの考えを知ったことも今回の大きな収穫だったのではないでしょうか。
家族信託は、家族間の信頼がベースです。
親御さんのことをご家族みんなで考えて、話し合うことができる機会を持てるのも、生前対策としての家族信託のよいところだと思います。
今回のような、収益物件の管理・処分のための信託は、まさに家族信託の得意とするところです。
所有している賃貸物件の管理が負担になってきた方や、賃貸物件の管理をしている親御さんの様子が心配、という方はぜひ一度家族信託をご検討ください。