自筆証書遺言を法務局で保管してもらえます(2020年7月10日~)

遺言書を書く際、自筆証書遺言は、公証役場の手数料もかからないし、戸籍や印鑑証明書を揃える必要もなく、思い立ったらご自宅ですぐに書ける簡便さがよいところです。
が、その一方で、誰も遺言書を見つけてくれない、あるいは、その遺言書の存在を無視してしまいたい人が発見する、発見者によって書き替えられてしまう、といったリスクがあります。

自筆証書遺言の簡便さをできるだけ損なわず保管の際のリスクを低減する制度として、自筆証書遺言書保管制度が創設されました。
遺言書保管所として指定された法務局に自筆証書遺言を持っていき、保管を申請すれば、法務局が遺言書を保管しておいてくれる、という制度です。(2020年7月10日から「法務局おける遺言書の保管等に関する政令」が施行されます。)

先日、遺言書保管所となる法務局や遺言書の保管申請時の保管手数料等が公表されました。
東京法務局の管轄でいえば、本庁、板橋出張所、八王子市局、府中市局、西多摩支局の5つの法務局が遺言書保管所となっています。意外に少ない印象ですね。
遺言書の保管の申請手数料は、 1件につき、3,900円 となっています。

自筆証書遺言を法務局に預かってもらうのが当たり前となっていくのか、今後の動静が気になるところです。

以下に、自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット、デメリットを整理してみました。

メリット

  • 遺言書の検認が不要となる  
    自筆証書遺言は、相続発生時に家庭裁判所で検認の手続きが必要で、この検認証明がないと、遺言書に基づいた登記申請はできません。
    法務局で保管した場合は、この検認は不要となります。
  • 遺言書の紛失、変造等のリスクが大幅に低減される
    これは言わずもがなですが、法務局でしっかり保管してくれるので、相続人等が隠匿や変造をする余地がありません。法務局に預けていると周囲に伝えておけば、見つけられないというリスクも減るでしょう。
  • 全国どこの法務局(遺言書保管所)でも遺言書の確認ができる
    相続発生後、遺言書保管所となっているどこの法務局からでも、相続人は遺言書の内容の証明書を取得することができます。
  • 遺言書の要式のチェックをしてもらえる 
    氏名や日付の記載等、自筆証書遺言として最低限の要式を満たしているかのチェックが受けられます。

デメリット

  • 遺言者本人が法務局(遺言書保管所)に出向く必要がある
    保管の申請は、遺言者本人からでないと受け付けてもらえないので、ご本人が法務局まで行かなければなりません。
  • 遺言書の中身が法務局の人の目に触れる
    事務的に保管してくれるので、特段問題にはならないかと思いますが、自宅で保管するのとは違って少し抵抗感を覚える方もいるかもしれません。
  • 多少の費用がかかる
    自宅で保管しておけば無料ですが、法務局に預ける際や相続の際に少し手数料がかかります。
  • 遺言書の内容までしっかりチェックはしてくれない
    保管申請の際に、最低限の要式チェックはしてくれるという点では、従来より少しは安心ですが、中身の記載が有効かどうか、望んだ結果を得られる書き方になっているか、という確認はしてもらえません。
  • 遺言者の死亡後、相続人等が遺言書の内容の証明書を申請、取得すると、申請した相続人等以外の相続人等に法務局から遺言書を保管している旨が通知される
    一概にデメリットとはいえませんが、遺言の存在を知らなかった相続人や疎遠な関係にある相続人等にも一律に遺言書の存在が知らされますので、相続手続きを円満に進めるために、予め知らせておく等の配慮があったほうがよいかもしれません。
    なお、相続人が遺言書の内容の証明書をもらう際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍、相続人全員の住民票の写し等が必要となります。これは、従来の検認申立ての際に必要な書類とほぼ同じです。

公正証書ではなく、自筆証書で遺言書を作りたい、とお考えの方には、検討に値する制度と思われます。
ご自身の状況に応じて、ご検討ください。