年齢を重ねることによって、体が弱ってきたり、判断力が不十分になってきたりといった変化が起こってきます。
自らの判断能力が認知症や障害等によって十分ではない方の権利を守るために、成年後見制度が用意されています。
弊所では、家庭裁判所への後見申立や公証役場での任意後見契約締結等をサポートいたします。
✓銀行や施設の方から「後見人をつけてください」と言われてお困りの方
✓不動産を売却するために後見人の選任が必要な方
✓相続放棄や遺産分割協議をするうえで後見人を選任する必要のある方
✓障害のあるご家族のために後見人をつけておきたい方
✓遠方の実家に通うのが困難で後見人に財産管理等をお願いしたい方
✓認知症のご本人の面倒をみてくれている親族の使い込みを防ぎたい方
このような方は、どうぞ一度ご相談ください。
後見制度の分類
後見制度には、判断能力が十分なうちにご自身で後見人を選ぶ任意後見と、後見人を家庭裁判所が選ぶ法定後見があります。
任意後見制度
任意後見は、ご本人の判断能力が十分あるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、ご本人の選んだ後見人と公証役場で任意後見契約を締結するところから始まります。
代理してもらいたい行為については、予め契約締結時に決めておきます。
任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をして任意後見監督人が選任されてから初めて効力が生じるものです。
ですので、任意後見契約と併せて、見守り契約や委任契約、死後事務委任契約等を結ぶこともあります。
ご自身の信頼する人に頼むことができるため、後見制度の利用がいずれ必要になると予想される方は、予め任意後見契約を結んでおかれることをお勧めします。
法定後見制度
法定後見とは、現に本人の判断能力が低下した場合に、親族等の請求により、家庭裁判所が成年後見人等を選任し、成年後見人等が法定の権限に基づいて本人の財産管理や身上監護を行う制度です。
法定後見には、判断能力の低下の程度により、以下の3つの類型があります。
後見制度で補われること
後見制度を利用することで、判断能力の低下した人のすべての行為を補うことができるわけではありません。
後見人が本人に代わって行えるのは、主に次の行為です。
- 売買契約、賃貸借契約、消費貸借契約 等
- 預金の管理、年金等の受領、保険や有価証券の管理 等
- 税金の申告及び納付、登記手続き 等
- 医療契約、介護契約、施設入所契約 等
- 要介護認定の申請 等
- 訴訟行為(裁判の原告や被告になる) 等
食事、入浴や看病といった身の回りの世話や養子縁組等の身分行為、死後の葬儀を執り行うこと等はできません。
法定後見申立の手続きの流れ
- STEP1 ご相談
- 初回相談は無料です。
お電話またはお問合せフォームでお問合せください。
ご事情を伺い、今後のお手続きの流れや必要書類の揃え方等、詳しくご説明いたします。
- STEP2 裁判所に提出する書類の収集
- 申立書と併せて提出が必要となる書類一式を用意します。
必要書類の概略は以下のとおりです。
・申立書類一式
・医師の診断書
・戸籍謄本、住民票等
・登記されていないことの証明書
・本人の財産に関する資料(預貯金通帳、保険証券、登記簿謄本等)
・本人の収支に関する資料(施設費、医療費の領収書、納税通知書等)
ご本人の財産状況、収支状況等を細かく記載するため、資料の収集をお願いします。
- STEP3 家庭裁判所へ申立て
- 申立書類一式と必要書類を弊所で整え、家庭裁判所に送付します。
申立人と後見候補者は家庭裁判所で面接がありますので、申立書送付時に、希望日時を予約します。
司法書士も家庭裁判所に同行します。
- STEP4 家庭裁判所の審理
- 家庭裁判所で書類審査、親族への照会、必要に応じて医師の鑑定等が行われます。
- STEP5 後見開始の審判・確定
- 申立人、本人、後見人等の住所に後見等の開始と後見人選任の審判書が送付されます。
受領してから2週間で審判が確定します。
任意後見契約の手続きの流れ
- STEP1 ご相談
- 初回相談は無料です。
お電話またはお問合せフォームでお問合せください。
現在の状況や今後の進め方等、お話を伺います。
- STEP2 任意後見契約等の内容決定
- 任意後見契約だけでよいのか、委任契約も締結するのか、委任する内容はどうするか等、ご本人と後見人候補者のご希望を伺いながら、詳細を決めていきます。
- STEP3 公証役場と任意後見契約案の調整
- ご希望を反映した委任内容をもとに公証役場と調整、公証人作成の任意後見契約案を弊所で確認し、ご本人・後見人候補者の方にも確認を取りながら、最終案を作成していきます。
契約締結日も予約しておきます。
- STEP4 公証役場にて任意後見契約締結
- 公証役場にて、公証人による本人確認、契約書の読み合わせの後、ご本人と後見人候補者が任意後見契約公正証書等に署名押印し、契約締結となります。
この段階では、任意後見契約は開始しません。
後日、判断能力が低下した時に任意後見監督人選任を申立て、監督人が選任されて任意後見契約の効力が発生します。
後見に関する費用
弊所で後見に関するお手続きをサポートする場合の報酬をご案内しています。
*(1) 申立手数料、後見登記手数料、送付手数料や医師の診断書取得費用等実費が別途かかります。
*(2)公証役場手数料、印紙代、登記嘱託代、郵便代等実費が別途かかります。