遺言書をつくっておくなんて、自分とはなんだか縁のない話、とお考えの方もいらっしゃると思います。
ですが、「家族仲もいいし、たいした財産もないからうちは大丈夫」、とご本人は思っていても、いざ、遺されたご家族で話し合う段になって揉めてしまったという話は少なくありません。
また、ご家族のことを思うあまり逆になかなか決めきれず、遺言書を書く必要性は分かっているのだけれど、実際に書くに至らない、という方もしばしばいらっしゃいます。
遺されるご家族にとって、遺言書は時として非常に助けとなるものです。
遺言書があることによって、遺産の分け方について協議する心理的負担、相続の諸手続きの労力を予め軽減しておいてあげることができます。
ご家族のために、遺言書を書くことを今一度お考えになってみてはいかがでしょうか。
遺言書を作成しておいたほうがよいケースとは
遺言書がなくても、遺産分割協議をすればもちろん遺産を分けることはできます。
ですが、協議をしづらい環境にある方や、そのままだと相続できない方がいる等、遺言書の有無で全く状況が変わってしまうことが想定される下記のようなケースは、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
子どものいない夫婦
夫婦間に子がいない場合、法定相続人は、配偶者と亡くなった方(以下、被相続人といいます。)の父母です。父母がすでに死亡している場合は、法定相続人は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹です。
「子がいないから、私が全部もらえるんだと思ってたら違うのね」とおっしゃって、何人もいる夫の兄弟姉妹と連絡を取ってなんとか遺産分割協議書に判をもらっている奥様もいました。
このようにスムーズに手続きができればよいのですが、普段から被相続人の兄弟姉妹と疎遠だった場合など、配偶者の望んだ分け方ができない、あるいは手続き自体が進まない事態もあり得ます。
配偶者の方にすべての財産を相続させたい、とお考えであれば、遺言書の作成をお勧めいたします。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないため、きちんと遺言書をつくっておけば、全財産を配偶者に相続させることができます。
内縁関係にある夫婦
内縁の夫/妻は、現在の民法では法律上の夫婦ではないため、相続人にはなり得ません。
内縁関係にあるパートナーに財産を遺したいのであれば、遺言により、パートナーに遺贈する旨を書き残しておく必要があります。ただし、婚姻関係にある配偶者や子には遺留分があるため、遺産のすべてを内縁の夫/妻に遺せる保証はありません。
ですが、遺言書がなければ何ももらえないのですから、内縁のパートナーに遺しておきたい財産があるならば、遺言書を作成しておく価値はおおいにあるといえます。
再婚し、前配偶者との間に子のいる方
再婚し、後妻との間にも前妻との間にも子がいる場合、現在の配偶者と子が法定相続人です。前妻の子も後妻の子も等しく法定相続人です。
子ども同士が全く会ったこともないというケースもあるかと思います。実際に、ご自身で相続手続きを進めておられた方が、前妻の子がいることを知り、そこからの手続きをお任せいただいたことがあります。
運よく円滑にすすめられることもありますが、もし、どちらかの子に多く財産を遺したいというご意向がある場合や、お子様同士の協議は難しいと思われる場合は、遺言書を作成しておいたほうが後々のトラブルを防ぐことができます。
配偶者の連れ子がいる方
配偶者(仮に妻とします)に連れ子がいた場合に、夫が亡くなったとき、法定相続人は、配偶者である妻と連れ子以外の子です。生前に連れ子と養子縁組をしていれば、連れ子も当然に法定相続人となります。
もし、養子縁組をしていない連れ子にも財産を遺したい場合は、遺言書で連れ子に遺贈する旨を書いておく必要があります。
独身の方
未婚の方、離婚されて子どもがおらず現在独身の方がお亡くなりになった場合、法定相続人は父母です。父母がすでに死亡している場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹が既に死亡している場合は、甥姪が法定相続人となります。
相続人のうちの誰かが、兄弟姉妹、甥姪まで連絡を取って遺産分割協議をするのは非常に手間と時間のかかる作業です。たとえ協議が円滑にすすんだとしても、全員の戸籍を集めたり印鑑証明書を取ったり、協議書をまわしたりといった面倒な手順を踏まなければいけません。
また、もし独身の方が一人っ子で、かつ父母も祖父母も死亡していた場合、法定相続人はいないという状況になり、遺産は最終的には国庫に帰属してしまいます。
このような事態を避けるために、誰か親しい親戚に遺したい、あるいは誰かに/どこかに遺贈や寄付をしたいというお気持ちがある場合は、生前に遺言書を遺して整理しておかれることをお勧めします。
相続人の中に認知症の方や障害をお持ちの方がいる場合
遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議をするわけですが、協議をする前提となっているのは、相続人に意思能力、判断能力がある、ということです。
ご自身が行った行為がどういう法的効果をもたらすか、について理解する意思能力を持たない場合には、そもそも遺産分割協議自体を行うことができません。意思能力のない認知症の方や障害者の方は、法定の成年後見人を選任しなければ協議ができない、という状況に陥ってしまいます。
相続人間でスムーズに遺産を分けることができるようにしておくために、認知症の兆候のある方や障害をお持ちの方が相続人にいらっしゃる場合は、遺言を遺しておくことが強く望まれます。
相続人の中に行方の知れない方や外国居住の方がいる場合
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。そのため、行方不明の相続人がいる場合、なかなか協議が整わず、生活に支障をきたすこともあり得ます。
また、近年は外国に居住されている方も増えていますが、外国居住の方に在留証明、サイン証明等を揃えてもらい、遺産分割協議書にも署名捺印をもらってとなるとかなり手間と時間がかかってしまいます。
遺産分割協議に多大な労力を要すると予測できるのであれば、遺言書をつくることで相続人の負担を軽減してあげることができます。
会社を経営されている方
自営業の方は、自社の株式の分け方も気にすべきところでしょう。
円滑な意思決定ができるように、また経営に携わらない相続人とのバランスも考えて、後々支障が生じないよう、道筋を整理しておくという意味でも、遺言書の作成をお勧めします。
遺言書の種類
一般的な遺言書には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類が挙げられます。
中でも利用されることが多いのが、公正証書遺言と自筆証書遺言です。
以下に、各遺言の特長をまとめておきます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が話した内容を公証人が正確な文書にまとめ、遺言者に読み聞かせをしたうえで公正証書によって作成されます。
<メリット> | <デメリット> |
●遺言の効力が問題となることが少ない ●公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されるので、偽造 盗難、紛失の恐れがない ●相続発生時には、家庭裁判所の検認の手続きが不要 | ●証人に遺言の内容を知られてしまう ●公証役場の費用がかかる ●公証役場にいかなければならない(出張も可) ●印鑑証明書等を用意しなければならない |
後日の紛争リスクをできるだけ減らしておくためにも、公正証書遺言の作成をお勧めします。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに押印して作成するものです。
が、高齢化が進む中、全文自書は遺言者の負担が大きいことから、平成30年の相続法改正では自筆証書遺言の方式が一部緩和されています(平成31年1月13日施行)。
<メリット> | <デメリット> |
●手軽に作成できる ●公正証書遺言に比べて時間も費用もかからない ●印鑑証明書や遺産の裏付資料等の準備が不要 | ●緩和要件はあるが、原則としてすべて自書する必要がある ●偽造・変造の危険性がある*(1) ●遺言書の紛失・隠匿の恐れがある*(1) ●相続発生後、原則として家庭裁判所の検認が必要となる*(2) ●遺言の方式を満たしておらず、無効とされる恐れがある*(3) ●遺言能力の有無等をめぐる紛争が起こりやすい |
*(1)法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が創設されたため、この保管制度を利用すれば、このようなリスクはなくなります(遺言書保管法/令和2年7月10日施行)。
*(2)法務局で保管された自筆証書遺言については、検認が不要となるとされているため、保管制度を利用すれば、相続発生後に家庭裁判所に検認申立をする必要はなくなります。
*(3)保管制度を利用すれば、遺言書保管官が外形的な方式が適合しているかのチェックを行ってくれるため、方式不備により無効となるリスクは減りますが、遺言内容そのものに間違いがあるリスクは残ります。
このように、自筆証書遺言は、自分だけで簡単に作成できるという点ではメリットが大きいですが、公正証書遺言に比べて、後日の紛争を招くリスクは依然として高いといえます。
ご自身の作成されたい遺言の内容や、家族関係等も考慮のうえで、遺言の方式をお決めください。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、生前は遺言の内容を秘密にしておきたいが、遺言書の存在は明らかにしておきたい場合に利用される方式の遺言です。
遺言者は、遺言書を作成し(署名以外は自筆でなくとも可)、署名押印したうえで封筒に入れ、遺言書に押印した印章と同一の印章を持って封印します。次に、遺言者は公証人1人及び証人2人以上の前に封筒を提出して、自己の遺言書である旨及び遺言者の氏名住所を述べ、公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者、証人、公証人がその封紙に署名押印する、という方式で作成されます。
公証人が保管するわけではなく、本人が保管するため、遺言が発見されない可能性もありますし、遺言者のみで作成するため、遺言としての作成要件を満たさず、遺言自体が無効となる恐れがあります。
実務上では、あまり利用されていません。
公正証書遺言作成の手続きの流れ
- STEP1 ご面談
- 初回は、60分無料でご相談いただけます。
ご本人の体調等でご来所が難しい場合は、ご自宅に伺うことも可能です。
※相談料について詳しくはこちら
ご家族関係や財産の分け方等、遺言として遺したい内容について伺います。
- STEP2 相続財産の確認、必要書類の準備
- 遺言書作成にあたり、固定資産税課税明細書、登記簿謄本、預貯金通帳の写し等、遺言書作成時点での財産を確認資料が必要となります。
固定資産税評価証明書、登記簿謄本や、戸籍謄本等は弊所で取得可能です。
- STEP 3 遺言書原案の作成、確認
- ご面談で伺った内容をもとに、遺言書に記載する内容を弊所でまとめ、加えたほうがよい条項等はないか、ご本人に確認しながら公証人に伝える案を作成します。
- STEP 4 公証役場と遺言書案・日程について調整
- 弊所から遺言書原案や必要書類を公証人に送付し、公正証書遺言案文の作成を依頼します。
公証役場で公正証書遺言を作成する日程についても同時に調整します。ご本人の体調によっては、公証人に出張をお願いすることも可能です。
公証役場から送られてきた案について、依頼内容と相違ないか、弊所でチェックし、公証役場に加筆修正の依頼等をします。ご本人にも遺言内容を確認していただきます。
ご本人の意思に沿った遺言書となるよう、公証役場⇔司法書士、司法書士⇔ご本人でやり取りを繰り返したのち、最終案が作成されていきます。
- STEP 5 公証役場にて公正証書遺言の作成
- 遺言者ご本人、証人2名の立会いのもと、公証人が遺言書を読み上げ、遺言内容に相違ないか確認のうえ、各自署名捺印して公正証書遺言の完成です。
当日は、ご本人のご実印、印鑑証明書等をお持ちください。
司法書士ももちろん同席いたします。証人として立ち会うことも可能です。
遺言書作成費用
遺言を作成する際には、遺言の内容や相続人関係の整理、必要書類や資料の準備等のサポートから、遺言の内容に不備がないかの内容確認まで、有効な遺言を作成できるようサポートいたします。
公正証書遺言で作成する場合は、ご要望をお伺いのうえ、公証役場との遺言内容の確認や日程調整等を行い、遺言作成当日も司法書士が立ち会いますので、スムーズに公証役場での遺言作成まで行えます。
ご要望があれば、証人もこちらで手配いたしますので、お申し付けください。
自筆証書遺言作成の場合も、ご要望に応じて遺言書保管所への同行や申請書の作成など承ります。
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